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筆界特定制度について

この筆界特定制度は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。

ポイント

○お隣同士で裁判をしなくてもよい。

○当事者による資料収集の負担が軽減される。

『筆界』とは

『筆界』とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。

これに対して、「境界」という語は所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。

筆界特定制度の申請状況

徳島地方法務局管内 申請数・・・31件(事件数51件) (2006年12月末現在)

筆界特定制度の申請に関する相談窓口

最寄の法務局又は地方法務局、または、お近くの土地家屋調査士会員事務所までお気軽にお問い合わせください。

徳島県土地家屋調査士会

〒770-0823

徳島市出来島本町2-42-5

TEL 088-626-3585

FAX 088-626-3027

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※メールでのご相談は受け付けておりません。ご了承下さい。