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境界問題解決センターとくしま

徳島県土地家屋調査士会が運営する境界問題解決センターとくしまは、境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士との協働による民間紛争解決機関です。お隣との土地境界問題、境界紛争についての解決をお手伝いします。

・2005年11月28日 開設

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・2009年  6月  1日 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)第5条に規定する法務大臣の認証を取得しました。【認証番号:第31号】

トラブル・・・起きる前と起きてしまったら

隣家との境界トラブルは、その多くが境界標の不整備によるものです。せっかくいままでお隣さんと仲良しの関係だったものが、いったんトラブルになると孫子の代まで憎しみ合うことになりかねません。そうなる前に、土地家屋調査士に依頼して、境界標をしっかり整備することをおすすめします。

※境界標:土地の境界を示すために人為的に設けられた標識のこと。境界標の設置及び保存の費用については、民法第223条・第224条に規定されています。

しかし、もしトラブルが起きてしまった時は、遠慮なく『境界問題解決センターとくしま』にご相談ください。

徳島県土地家屋調査士会に所属する境界の専門家、『土地家屋調査士』と、徳島弁護士会に所属する法律の専門家、『弁護士』が協力して専門家の立場から皆様のご相談に応じ、公正、迅速、円満な形でトラブルの解決を目指すようお手伝いいたします。

境界問題解決センターとくしま案内リーフレット画像

センターの紹介リーフレットです。クリックすると大きな画像を表示します。

センターの構成

相  談候補者名簿のうちから土地家屋調査士1名、弁護士1名で相談委員会を構成。
調  停候補者名簿のうちから土地家屋調査士2名、弁護士1名で調停委員会を構成。
補助業務当事者から調査測量の申出があったとき、選任された調査測量員(土地家屋調査士)が測量調査を行う。

手続きについて

1.ご連絡ご相談には事前のお申し込みが必要です。まずは「境界問題解決センターとくしま」にご連絡ください。なお電話でのご相談は行っておりませんので、ご注意ください。
TEL:088-626-3366 09:00〜16:00(土日祝日を除く)
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2.相談申込書の記入事業の内容を相談申込書にご記入いただき、センター事務局へご返送下さい。申込書は事務局でお渡しするもの以外に、右リンクからダウンロードして使用していただく事も可能です。※相談申込書
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3.相談申込書の送付お送りいただいた相談申込書を元に運営委員会で事案を精査し、相談日時を通知いたします。
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4.相談相談員(土地家屋調査士1名、弁護士1名)が境界問題について対応いたします。
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5.調停手続きあなたと相手方、双方が調停参加に応じれば調停手続きを開始いたします。
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6.和解成立双方が譲歩し、解決案が見つかれば、和解内容を書面として作成します。

※標準的な手続きの進行概要

※認証紛争解決事業者の掲示

手続きの手数料

手数料一覧表

当事者の秘密の取扱いについて

規則・運営規程

※境界問題解決センターとくしま規則

※境界問題解決センターとくしま手続実施運営規程

境界問題解決センターとくしま事務局

〒770-0823

徳島市出来島本町2-42-5 (徳島県土地家屋調査士会 会館内)→Google Map

電話:(088)-626-3366 FAX:(088)-626-3027 ※【受付】月〜金09:00〜16:00(土日祝は除く)

徳島県土地家屋調査士会

〒770-0823

徳島市出来島本町2-42-5

TEL 088-626-3585

FAX 088-626-3027

e-mail 事務局メールアドレス(画像)

※メールでのご相談は受け付けておりません。ご了承下さい。