HOME不動登記簿の見方>2.建物

不動産登記簿の見方

不動産登記簿は、従来は登記用紙に墨で記入されたものであり、土地・建物別に、土地は地番順に、建物は家屋番号順に編綴されており、その証明書は「登記簿謄本」と言われていました。しかし、登記のコンピュータ化がされた登記所が増えてきており、そこにおいては登記事項はコンピュータの中に電子的に記録されており、直接は見ることが出来ません。この場合の証明書のことを「登記事項証明書」と言います。

ここでは「登記事項証明書」について、その見本によって説明します。

2.建物

徳島市眉山町五丁目             全部事項証明書  (建物)
  表題部 (主たる建物の表示)調製 平成9年2月2日地図番号余白
所在徳島市眉山町五丁目 42番地5余白
1 種類2 構造3 床面積 u原因及びその日付登記の日付
居宅木造瓦葺2階建1階 135.71
2階  63.08
平成10年1月26日新築平成10年2月2日
所有者徳島市眉山町五丁目3番7号  四 国 三 郎 (下線が引かれています)
  甲 区 (所有権に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号原因権利者その他の事項
所有権保存平成10年2月10日
第3806号
余白所有者
徳島市眉山町五丁目3番7号
四 国 三 郎
  乙 区 (所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号原因権利者その他の事項
抵当権設定平成10年3月12日
第7823号
平成10年3月12日
金銭消費貸借
同日設定
債権額 金700万円
利息 年3.3パーセント
損害金 年15.5パーセント
債務者 
徳島市眉山町五丁目3番7号
四 国 三 郎
抵当権者
東京都文京区後楽一丁目4番10号
住宅金融公庫
(取扱店 吉野川銀行徳島支店)
共同担保目録(に)第3456号
これは登記簿に記録されている事項の全部を証明した書面である。
       平成14年9月17日
       徳島地方法務局          登記官        法 務 太 郎   印   
  * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

【解説】

所  在 :
建物の存在する土地の地番区域を特定する行政区画及び敷地地番で表示します。2筆以上の土地にまたがっている場合には、全ての地番を表示します。
家 屋 番 号 :
建物を特定するために、登記所が付する番号です。通常、敷地地番と同一の番号をもって定めます。同一敷地に数個の建物があるときは、1,2,3の枝号を付します。
種  類 :
居宅、店舗、共同住宅、事務所、工場、倉庫その他、建物の主たる用途による区分です。
構  造 :
木造瓦葺2階建というように、主たる構成材料・屋根の種類・階数により区分して表示します。
床 面 積 :
各階ごとに、壁その他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、0.01平方メートルまで表示します。
所 有 者 :
表示登記をした場合に所有者の住所氏名が記載されますが、保存登記をすることにより抹消され、下線が引かれます。
甲区 ・ 乙区 :
土地の場合と同じです。
鳴門の渦潮

徳島県土地家屋調査士会

〒770-0823

徳島市出来島本町2-42-5

TEL 088-626-3585

FAX 088-626-3027

e-mail 事務局メールアドレス(画像)

※メールでのご相談は受け付けておりません。ご了承下さい。